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お役立ちコラム
豊田市の外壁塗装はマルヤマにお任せ|こんな営業手法の業者には注意!行政情報からわかる正しいガイドライン
2025年02月12日(水)
スタッフブログをご覧いただきありがとうございます!
愛知県豊田市の塗装会社、
代表取締役の丸山です!
2024年から始まった「闇バイト」と称する押し込み強盗の犯罪に対し、外壁塗装は隠れ蓑として近づく口実に使われています。弊社からも注意喚起はしていますが、実際に犯行にあっても「そんな人には見えなかった」というような、決して犯罪の香りがするような人物が関わっているわけではないということを覚えておいてください。
そして、悪質な訪問業者も残っています。悪質な訪問営業を繰り返す業者を見極めるためには、いくつかのポイントをみなさんが把握しておく必要があるでしょう。
今回のお役立ちコラムでは「行政情報にあるガイドラインを外れた営業手法」」についての注意点をご紹介したいと思います。
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正しい工事の依頼方法について
外壁塗装を依頼する際、最も守らなければならない方法というのは「自分の意思で業者に依頼を出す」ということです。第三者からのすすめによって工事を依頼しないということを徹底しましょう。
万が一、第三者からの誘導によって工事を依頼してしまったとしたら、これは「特定商取引法」という法律によって、ある条件を満たしているのであれば「無条件解消」が可能だということを覚えておいてください。
基本は「店舗訪問」による工事依頼
外壁塗装工事の依頼は、自主的な意思によって行うのが絶対条件です。大金が動くことも理由のひとつですが、何よりも「必要性を理解した上で依頼している」ということがキーポイントになります。
店舗に訪れている時点で、外壁にトラブルが発生していることを認識しています。つまり、メンテナンスをご自身が求めているということです。
店舗訪問ではなく、電話や問い合わせフォームからのご依頼だったとしても同じことです。ご自身がメンテナンスの必要性を感じて行動しているため、自主的な依頼だと認められます。
一方、訪問販売業者や営業電話を受けて「第三者」による誘導を受けた場合、工事の必要性を認識しているのではなく「工事をするように惑わされている」可能性があるわけです。専門家と名乗るものが「今治さなければ危ない」や「今なら安く工事できる」というような誘いをすると、一般的には危機感を覚えたり、お得な情報に飛びついたりということが発生します。
このような場合、騙されている可能性があるため「特定商取引法」が適用されるわけです。
「訪問販売」を行う業者は人気業者ではない
一般的なことですが、人気のあるメンテナンス業者の場合、わざわざ新規顧客を獲得するために訪問販売を行う時間はありません。日々の対応や、過去の施主様に対するアナウンスで手一杯です。
そこに新たな顧客が入ったとしても、キャパシティーの範囲で対応していくのが通常の流れになります。
それにもかかわらず、新たな顧客獲得のために見知らぬ家に飛び込み営業をしたり、架電によって新規顧客を探したりという時間があるということは、現段階で仕事を獲得できていない不人気な業者であると喧伝しているのです。
人気がない業者ということは、技術的に優れているとは考えられません。また、他の方からの信頼を得られてもいないわけです。
工事の依頼は、できる限り経験値の高い業者に依頼することをおすすめします。
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不安を感じたら別の業者や消費者センターに相談
訪問販売や電話営業を受けて、万が一契約の話を受けてしまったという場合には、一度別の業者に相談してみることをおすすめします。現状の劣化状態をチェックしてもらったり、本当にその業者に依頼して問題がないかを確認したり、不安を取り除くための行動を起こしてみましょう。
その結果、あまり好ましくないという結果が明らかになった場合、ご自身でキャンセルの連絡をするのではなく消費者センターに相談してみてください。
実際の契約は「書面」が発行されるまでは確約されていません。押印して初めて工事契約が締結されます。そのため「依頼したい」と口頭でお願いしたとしても、本契約とは言えないのです。
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行政情報からわかる営業手法のガイドライン
外壁塗装で問題視されるのは「訪問販売業者」による不正です。少し難しい部分ですが、訪問販売は「特定商取引法」によって営業方法やルールが定められており、これに違反している業者は一律に「不正業者」「悪質業者」として判断できるということを覚えておきましょう。
では、行政情報として発表されている、営業手法に対するガイドラインを少しご紹介します。
事業者の氏名等の明示義務(第3条)
(訪問販売における氏名等の明示)
第三条 販売業者又は役務提供事業者は、訪問販売をしようとするときは、その勧誘に先立つて、その相手方に対し、販売業者又は役務提供事業者の氏名又は名称、売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘をする目的である旨及び当該勧誘に係る商品若しくは権利又は役務の種類を明らかにしなければならない。 |
(引用:特定商取引に関する法律)
契約書には、事業者の情報が正確に記載されなければなりません。
・事業者名
・代表者名
・住所
・連絡先
さらに言えば、登記した内容と同じものが記載され、社印にて押印されていなければ契約書としては成立しません。これはガイドラインによって定められています。
再勧誘の禁止等(第3条の2)
(契約を締結しない旨の意思を表示した者に対する勧誘の禁止等)
第三条の二 販売業者又は役務提供事業者は、訪問販売をしようとするときは、その相手方に対し、勧誘を受ける意思があることを確認するよう努めなければならない。 2 販売業者又は役務提供事業者は、訪問販売に係る売買契約又は役務提供契約を締結しない旨の意思を表示した者に対し、当該売買契約又は当該役務提供契約の締結について勧誘をしてはならない。 |
(引用:特定商取引に関する法律)
訪問販売において、行政情報として明示されているのが「再勧誘の禁止」です。契約を否定・解除した相手に対し再度勧誘することは認められません。
書面の交付義務(第4条、第5条)
訪問販売における書面の交付)
第四条 販売業者又は役務提供事業者は、営業所等以外の場所において商品若しくは特定権利につき売買契約の申込みを受け、若しくは役務につき役務提供契約の申込みを受けたとき又は営業所等において特定顧客から商品若しくは特定権利につき売買契約の申込みを受け、若しくは役務につき役務提供契約の申込みを受けたときは、直ちに、主務省令で定めるところにより、次の事項についてその申込みの内容を記載した書面をその申込みをした者に交付しなければならない。ただし、その申込みを受けた際その売買契約又は役務提供契約を締結した場合においては、この限りでない。 |
(引用:特定商取引に関する法律)
第五条 販売業者又は役務提供事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、次項に規定する場合を除き、遅滞なく(前条第一項ただし書に規定する場合に該当するときは、直ちに)、主務省令で定めるところにより、同条第一項各号の事項(同項第五号の事項については、売買契約又は役務提供契約の解除に関する事項に限る。)についてその売買契約又は役務提供契約の内容を明らかにする書面を購入者又は役務の提供を受ける者に交付しなければならない。 |
(引用:特定商取引に関する法律)
工事契約は、自主的な依頼であれば口頭での契約でも成立します。しかし、訪問販売において口頭での諾成契約は成立しないということを覚えておきましょう。
禁止行為(第6条)
(禁止行為)
第六条 販売業者又は役務提供事業者は、訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の締結について勧誘をするに際し、又は訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回若しくは解除を妨げるため、次の事項につき、不実のことを告げる行為をしてはならない。 |
(引用:特定商取引に関する法律)
嘘の勧誘は「不実」として扱われます。嘘や騙しによって惑わす営業手法は許されません。
クーリング・オフ制度(第9条)
(訪問販売における契約の申込みの撤回等)
第九条 販売業者若しくは役務提供事業者が営業所等以外の場所において商品若しくは特定権利若しくは役務につき売買契約若しくは役務提供契約の申込みを受けた場合若しくは販売業者若しくは役務提供事業者が営業所等において特定顧客から商品若しくは特定権利若しくは役務につき売買契約若しくは役務提供契約の申込みを受けた場合におけるその申込みをした者又は販売業者若しくは役務提供事業者が営業所等以外の場所において商品若しくは特定権利若しくは役務につき売買契約若しくは役務提供契約を締結した場合(営業所等において申込みを受け、営業所等以外の場所において売買契約又は役務提供契約を締結した場合を除く。)若しくは販売業者若しくは役務提供事業者が営業所等において特定顧客と商品若しくは特定権利若しくは役務につき売買契約若しくは役務提供契約を締結した場合におけるその購入者若しくは役務の提供を受ける者(以下この条から第九条の三までにおいて「申込者等」という。)は、書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)によりその売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回又はその売買契約若しくは役務提供契約の解除(以下この条において「申込みの撤回等」という。)を行うことができる。ただし、申込者等が第五条第一項又は第二項の書面を受領した日(その日前に第四条第一項の書面を受領した場合にあつては、その書面を受領した日)から起算して八日を経過した場合(申込者等が、販売業者若しくは役務提供事業者が第六条第一項の規定に違反して申込みの撤回等に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより当該告げられた内容が事実であるとの誤認をし、又は販売業者若しくは役務提供事業者が同条第三項の規定に違反して威迫したことにより困惑し、これらによつて当該期間を経過するまでに申込みの撤回等を行わなかつた場合には、当該申込者等が、当該販売業者又は当該役務提供事業者が主務省令で定めるところにより当該売買契約又は当該役務提供契約の申込みの撤回等を行うことができる旨を記載して交付した書面を受領した日から起算して八日を経過した場合)においては、この限りでない。 |
(引用:特定商取引に関する法律)
訪問販売で最も重要なのは、クーリング・オフ制度の活用です。上記したさまざまな不法行為による契約の場合「8日以内」であれば無条件で契約解除できます。
なお、契約書の内容に不備がある場合、それは正式な契約成立とはならないため、8日以内という条件も排除されるということを覚えておいてください。
外壁塗装は「自分で依頼する」を徹底しましょう
外壁塗装の契約は、訪問販売や電話営業ですぐに契約しないようにしましょう。万が一契約してしまった場合、1日でも早く契約解除を「書面」にて通知することをおすすめします。
その際、ご自身で保存するものと業者に提示する2部は最低限用意しておくことを忘れないでください。もしもの際の証拠となります。
マルヤマで安心!正しい依頼方法で外壁塗装リスクを回避【お問い合わせはお気軽に】
豊田市で外壁塗装を依頼する際には、行政情報に基づいた正しいガイドラインを遵守することが不可欠です。
悪質な訪問販売や第三者の誘導による契約は、特定商取引法に違反する可能性があり、万が一問題が発生した場合は契約解除が認められるなど、消費者保護の仕組みが整っています。
正しい依頼方法は、自らの意思で店舗訪問や電話、問い合わせフォームを利用して依頼することであり、信頼性のある実績豊富な業者に任せることが重要です。
プロタイムズ豊田永覚店/株式会社マルヤマは、これまでの実績と行政情報に沿った正しい営業手法を実践しており、安心して外壁塗装を依頼できる信頼のパートナーです。お客様自身が納得のいく工事依頼を行い、契約書類の内容を十分に確認することで、後のトラブルを未然に防ぐことが可能です。
万が一不安な点があれば、ぜひ問い合わせフォームからのお問い合わせ、メール、電話でのご相談、またはショールームへの来店にて、詳しいご説明と適切なアドバイスを受けてください。マルヤマは、正確な情報提供と透明な営業活動により、お客様の安心と満足を第一に考え、誠実なサービスを提供いたします。
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